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利用規約
一般社団法人 Japan Space ISAC 会員規約
第1章 総則
第1条 活動目的
一般社団法人 Japan Space ISAC(以下、「本法人」という)は、宇宙分野に参画する事業者の宇宙システムのセキュリティに関連した知識、経験、知見の獲得、共有、拡充等を進め、もって宇宙の安全な利活用を加速させることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 宇宙関連事業、サイバーセキュリティ事業又はこれらに関連する事業を営み又は営もうとしている企業、個人による専門的知見、経験、知見を共有等するコミュニティの設立、運営
- 前号の事業に関する研究、情報交換及び提供、事業支援、コンサルティング、課題提言、啓蒙活動
- 第1号の事業に関する資金調達支援事業
- 会員相互の親睦に資する事業
- 上記各号に附帯又は関連する一切の事業
第2条 本規約の範囲
本規約は、第4条に定める会員に適用される。
第3条 定義
- 宇宙分野とは、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)に定める宇宙の開発及び利用の対象となる分野のことをいう。
- 宇宙システムのセキュリティとは、宇宙分野における有形無形の情報及び資産を、機密性・可用性・完全性の観点から保護し若しくは安全を確保するための、活動、情報システムその他からなる仕組みのことをいう。
- サイバー情報とは、サイバーセキュリティ上の脅威、被害、脆弱性及びこれらに類する情報のことをいう。
第2章 会員
第4条 会員種別・会員資格
会員は、次の各種別に定める。
- 法人会員:宇宙分野に参画する事業を営む又は検討している事業会社。
- 賛助会員:情報セキュリティ等に関連する事業を営む事業会社であって、本法人の趣旨に賛同する会員。
- オブザーバ会員:宇宙分野を管掌又は宇宙分野に関連する地方公共団体その他の行政機関及び事業会社ではない法人その他の団体。
第5条 入会
入会希望者は、本法人の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、全理事の合意にもとづき、代表理事の承認を得て、会員となるものとする。
第6条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本法人は、入会を承認しない場合がある。
- 入会申込時の申告事項に虚偽等があった場合
- 情報セキュリティの観点で適切な情報管理が困難である場合
- 反社会的勢力又はこれに準じる集団又は個人である場合
- その他当法人が不適当な理由があると判断した場合
第7条 会費
- 会員は、本条が定めるところに従い、会費を支払わなければならない。
- 会費は、入会月の1日から1年間とする。
- 会費の額は、次の各号に掲げる通りとする。
- 法人会員 30万円(1口)
- 賛助会員 100万円
- オブザーバ会員 無料
- 年会費は、本法人が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法によって支払うものとする。
- 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条 会員情報の修正
- 会員は、その法人又は団体名、代表者等実質的支配者、住所並びに連絡先について、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更と続きを行うものとする。
- 本法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益について責任を負わないものとする。
- 本法人は、会員の法人又は団体名、代表者等実質的支配者、住所並びに連絡先を記載した会員名簿を作成する。
第9条 会員種別の変更
- 会員は、本協会の申込方法により申込をし、その会員種別を変更することができる。
- 会員種別の変更の承認は、代表理事の決定によるものとする。
第10条 退会
会員は、退会をしようとするときは、所定の方法によって退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第11条 除名
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、代表理事の承認により当該会員を除名することができる。
- 法令等にもとづく命令又はこれらに基づく処分若しくは定款その他の規約に違反したとき
- 本法人の目的に反する行為を行った場合
- 本法人の名誉を傷つけた場合
- その他除名すべき正当な理由がある場合
第12条 資格喪失
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
- 会員の法人又は団体が解散したとき若しくはこれらに準じる事項が生じた場合
第3章 会員の権利と義務
第13条 会員の権利
会員は、以下に掲げる権利を有する。
- 法人会員:1口あたり、あらかじめ指定した3名の個人について、勉強会、コミュニティ活動への参加ができる。また、サイバー情報を受信することができる。当法人が会員に提供するその他のサービスに対しての権利については都度定めるものとする。
- 賛助会員:ゲストとして講演する等、当法人から会員に対して別に招待する場合に、勉強会、コミュニティ活動への参加ができる。サイバー情報は受信することができない。
- オブザーバ会員:あらかじめ指定した官職名等による個人について、勉強会、コミュニティ活動への参加ができる。サイバー情報は受信することができない。
第14条 会員の義務
- 会員は、本規約、本法人の定款、本法人と会員との間で合意した各種の約定を遵守するほか、次の義務を負う。
- 秘密情報の守秘義務:当法人が会員に対して発信又は共有若しくは会員間での取り決めによって知りうる秘密情報について、これを守秘し、所定の方法及び範囲で管理する。
- サイバー情報等提供の努力義務:サイバー情報等当法人の設立目的に資する情報について、当法人が会員に対してこれの提供を求めた場合には、積極的に提供する。
- 宇宙システムのセキュリティに係る協力義務:宇宙システムのセキュリティの検討、協力、構築その他当法人の設立目的に資する宇宙システムのセキュリティに係る活動について、当法人と会員との間又は会員との間でこれが必要となった場合には、積極的に協力する。
- 会員は、本規約、本法人の定款、本法人と会員との間で合意した各種の約定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡又は移転若しくは貸与し又は担保に供する等の行為はできない。
第15条 会員資格の喪失に伴う権利及び義務
- 会員がその資格を喪失した場合には、会員としての権利を失う。
- 前条に定める守秘義務については、会員資格喪失後も負うものとする。
第16条 会員情報の取り扱い
会員は、本法人に対して提供した情報のうち、秘密情報及びサイバー情報を除く情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに合意するものとする。
- 本法人から会員に本法人の活動を知らせる必要がある場合
- 会員が提供する製品・サービス、活動等を、本法人を介して会員に知らせる必要がある場合
- 本法人の運営のため、業務を第三者に委託する場合に会員情報を取り扱わせる場合
- 法令等にもとづき、やむを得ず情報開示を必要とする場合
第17条 知的財産権の取り扱い
- 本法人の活動に関連して発生した知的財産権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む)は、別に定める場合を除き、本法人に帰属する。
- 本法人は、会員に対し、本法人の活動に必要な範囲、期間で前項の知的財産権を利用することを無償で許諾する。
第4章 規約の追加・変更
第18条 規約の追加・変更
本法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本法人のホームページ等への掲載により会員に事前に通知の上、本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は、附則記載日から有効とする。
第5章 その他
第19条 免責
- 会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。
- 本法人が責任を負う場合であっても、会員の事業機会の損失、逸失利益、情報の不確実性によって生じた損害は、賠償の対象外とする。
- 会員間又は会員と第三者との間に紛争が生じた場合、本法人は、一切の責任を負わないものとする。
第20条 損害賠償
会員は、本規約に違反することにより、本法人に損害を与えた場合、本法人に対し、本法人に生じた被害を賠償するものとする。
第21条 委託
本法人は、本法人の運営に関する業務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとする。
第22条 反社会的勢力の排除
- 会員は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいい、以下同様とする)に過去又は現在において該当していないことを表明及び保証し、将来にわたって反社会的勢力に該当しないことを誓約すると共に、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約する。
- 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること、反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
- その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 会員は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならない。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて本法人の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第23条 準拠法及び管轄
- 本規約は、日本法によって解釈され、日本法を準拠法とする。
- 本規約に関して、本法人と会員との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附則
本会員規約は、2025年5月1日より施行する。
